名古屋高等裁判所 昭和25年(う)2034号 判決
刑事訴訟法第四十四条第三百三十五条が各論旨のように規定していること併合罪の各犯罪事実は各個に特定せらるべきことも所論の通りであるが原判決の判示によれば犯行の回数自体はこれを表示してないがその摘示事実は本件起訴事実の範囲内で各個に特定掲記してありその各個に刑法第二百五十三条を適用するについて何等差支えは存しない又その犯行回数の表示は併合関係にある各犯罪の特定に必要のないことであるからその記載を欠くからといつてその判示事実の特定を害するというのは当らない。